まちのトータルヘルスケアを目指す

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交通事故治療とは
交通事故が原因の痛み(むち打ち症・腰痛・肩こり・手足の障害・不快感・だるさなど)の後遺症の治療です。

交通事故で病院に通ったが、症状がなかなか改善されない…という場合は当院にご相談ください。

前田接骨院の特徴

? 法令に従い国家資格者が対応致します
? 親身になって問診させていただきます
? 弁護士・保険会社と連携しています

自賠責保険について

患者様(被害者)の費用負担はありません!相手側(加害者)の自賠責保険の適用となります。自賠責保険は、ケガに対して120万/1人を限度に支払われます。この限度額には、「治療費・慰謝料・休業補償・交通費」が含まれています。自損事故や加害者であってもご自身がケガを負ってしまった場合は、ご本人の健康保険や任意保険が使用できます。お気軽にご相談ください。



1. まずは警察に届けてください。

加害者からの報告は義務ですが、被害者からも届けることが必要です。
特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が必要です。

2. 相手の確認をしてください

加害者の住所、氏名、連絡先、勤務先、保険会社名を確認してください。


3. 医師の診断を受けてください
事故直後は緊張していて症状がないように見える場合もありますが、
必ず医師の診断は受けてください。

4. 前田接骨院へご連絡ください
前田院長が丁寧にアドバイスさせていただきます
? 083-245-0880

5. 保険会社へ前田接骨院で治療する旨を連絡してください
保険会社へ当院で交通事故の治療する旨を連絡し、承諾を得ます。
保険会社などとの交渉や連絡は当院が間に入って行います。
何でもお気軽にご相談ください。

6. カウンセリング・問診を経て、治療いたします
交通事故の状況、その後の経過、病院での診断内容、
現在の症状などを詳しく確認します。
医師=整形外科医のご紹介もいたします。ご家族や職場の方などの理解も大切です。
客観的な説明が必要な場合はお気軽にご相談ください。
更に、安心して治療に専念していただくために必要な事項が様々あります。
当院の院長が丁寧にご説明します。ある程度回復するまでは、
少なくとも3日に1度は通院してください。
間隔が開きすぎると保険会社に「治った」もしくは
「治療の意思がない」と判断されます。




7. 治療が終了した時点で保険会社へ連絡してください


事故前の健康な身体に戻ることを目指し、最善の治療を心がけます。
症状が無くなり、後遺症の心配がないかを確認次第、
治療を終了し手続きを行います。
症状が無くならないのに保険会社から支払いを打ち切られたり、
万が一後遺障害が残った場合などのトラブルに対応するため、
前田接骨院では交通事故を専門に扱う法律事務所をご紹介しています。